市営・県営住宅の苦情クレームはどこに?電話番号や問い合わせメールを調査!

今回は市営・県営住宅の苦情・クレーム受付窓口について、具体的な情報をお伝えしたいと思います!

「地方住宅供給公社」の連絡先を押さえよう!

そもそも「都道府県営住宅」や「市町村営住宅」といった公営住宅とは、住宅に困窮している世帯で且つ低所得者等に対して、地方公共団体が低廉な家賃で賃貸する住宅のことを指します。

住宅の規模・立地状況、収入に応じて家賃は異なり、原則として、現在、同居しまたは同居しようとする親族がいることや、一定の収入基準以下でないと、申し込みすることはできません。

また、当該都道府県又は市町村に在住・在勤していることや、都道府県又は市町村において独自に入居基準を定めてある場合も。

なお、これらの公営住宅を地方公共団体から「管理代行」又は「指定管理者」として管理を受託しているのが、「地方住宅供給公社」なのです。

地方住宅供給公社とは、国及び地方公共団体の住宅政策の一翼を担う公的住宅供給主体として、その役割を果たすために、地方住宅供給公社法に基づき設立された法人のこと。

その業務は、分譲住宅及び宅地の譲渡、賃貸住宅の建設・管理並びに関連施設の整備などで、地域の住宅・まちづくりを行っています。

自らの「公社賃貸住宅」の管理のほか、地方公共団体の公営住宅等の管理を受託し、その募集及び入居管理業務など入居者の方が安全で快適な生活を営まれるよう、“住環境の維持保全”に関する業務を行うのも、地方住宅供給公社の役割。

このような事情から、市営・県営住宅の苦情・クレーム受付窓口は、お住まいの地域の“地方住宅供給公社”と考えて良さそうです。

地方住宅供給公社の具体的な連絡先は、こちらのページ中ほどに掲載された「公社リンク一覧」にて確認することが可能。

北海道住宅供給公社から沖縄県住宅供給公社まで、それぞれの所在地と電話番号が記されているので、お住まいの地域について調べてみてください。

なお一覧には電話番号のみ掲載されていますが、リンクより各地方住宅供給公社の公式サイトにアクセスしてみると、問い合わせ用のメールフォームが設置されているケースも見受けられました。

ちなみに群馬県住宅供給公社の案内をチェックしたところ、「苦情やトラブルは直接、当事者同士で解決するか、公社までご相談ください。管理人さんには、団地内の苦情やトラブルを絶対に持ち込まないでください」と案内されていたので、このような注意事項についても、しっかり把握しておきたいですね。

問い合わせ先に「住宅管理センター」が指定されているケースも…

なお大阪市などは、市営住宅の騒音トラブルに関して、下記のような回答を示しています。

〇問い合わせ先 大阪市の場合 ※窓口情報一例
Q.市営住宅に住んでおり、上階(近隣)からの騒音で困っている。
A.ご回答内容
近隣住戸間での音の問題につきましては、お互いが配慮しながら当事者間で話し合いにより解決していただくことが望ましいところですが、管轄の住宅管理センターにおいても事実確認のうえ迷惑行為などに該当するような場合には自治会等とも連携して解決を図るべく原因者に対して是正指導等を行っています。恐れ入りますが、“管轄の住宅管理センター”にお申し出いただきますようお願いします。

・北区、福島区、中央区、西淀川区、淀川区、東淀川区、旭区、都島区、東成区、城東区、 鶴見区、此花区、西区、港区の市営住宅にお住まいの方
梅田住宅管理センター:電話番号 06-6343-5012

・天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、西成区、大正区の市営住宅にお住まいの方
阿倍野住宅管理センター:電話番号 06-6649-1103

・平野区の市営住宅にお住まいの方
平野住宅管理センター:電話番号 06-6703-4236

このように管轄の住宅管理センターが指定されている場合もありますから、まずは一度ご自身がお住まいの地域について関連の情報を当たってみると、解決が早いかも知れません^^